不動産相続

相続は、ほとんどの方にとってそうない経験です。同時に、避けにくい問題のひとつとも言えるでしょう。にもかかわらず、手続きは煩雑。一度完了すると、後からの変更も原則できません。また、不動産が関わる相続はさらに内容が複雑になります。相続人の人数次第では、トラブルが発生してしまうことも。価値が常に変動する不動産だからこそ、うかつな処理はできません。

このような性質上、相続に取り組む場合には注意が必要です。ご自身のみで解決が難しい場合は、専門の会社などに相談をするのが賢明と言えるでしょう。こちらでは、上田市・佐久市のミヤモリ不動産が不動産相続の基礎知識をご紹介します。

不動産相続時に必要な手続き

手順 手続き内容 担当
1 戸籍の収集
被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて集めます。ひとつでも欠けると、手続きが進められません。
行政書士・司法書士 業務
2 不動産資料の収集
不動産の登記事項証明書や固定資産評価証明書など、不動産に関わる資料を集めなくてはなりません。
司法書士
3 残高証明書の取得
被相続人が利用していたすべての金融機関から残高証明書を発行してもらわなくてはなりません。
行政書士
4 年金請求手続き
年金受給者死亡届を提出し受給停止の手続きを行って、遺族基礎年金なども確認します。
社会保険労務士
5 保険金等の請求手続き
被相続人が生命保険などに加入していた場合は、保険金の請求を行います。請求がない限り、支払いはされません。
行政書士
6 財産目録の作成
現預金や不動産といったプラスの資産だけでなく、負債をはじめとしたマイナスの資産も一覧化する必要があります。
税理士
7 遺産分割協議書の作成
相続人が複数いる場合は遺産分割協議を行い、そこで決まった内容を書面として作成します。
行政書士・司法書士
8 不動産の相続登記
不動産を被相続人から相続した場合には、所有権の移行のために不動産の相続登記を行います。
司法書士
9 預貯金・証券などの名義変更・払い戻し
被相続人から預貯金や証券を相続した場合は、それらの名義変更や払い戻しの手続きを行います。
行政書士
10 相続税の申告(申告要否の判定含む)
相続によって相続税が課せられるかどうかを計算し、必要に応じて国税庁に申告を行います。
税理士

このように、不動産相続にはさまざまな作業が求められます。ご自身で士業の先生を手配し手続きを進めることもできますが、親族が亡くなったタイミングではそれも難しいでしょう。当社では、これらの煩わしい作業を一括で対応いたします。ぜひご相談ください。

不動産相続時にはこういった点に気を付ける必要があります

不動産相続時にはこういった点に気を付ける必要があります

不動産相続にはいくつかの注意点があります。事前に知っておくことで相続に関するトラブルの回避にもつながるでしょう。以下から、不動産相続時のポイントをご紹介します。

誰が遺産を相続するのか?

誰が遺産を相続するのか?

もしも相続人が一人であれば、不動産相続は比較的シンプルです。しかし、ご兄弟などがいらっしゃる場合には遺産分割協議を行い、誰がどれだけの遺産を相続するのかを決めなくてはなりません。

遺産の分割方法にはいくつかの種類があります。現物分割や代償分割、換価分割、共有など、要望やシチュエーションに応じてどれが適切なのかを相談していきます。この際、現金は細かく分割ができますのでそこまで困るということはありません。一方、不動産は割り切れるものではなく、相続時のトラブルとなる可能性があります。

戸建ての相続で注意すべき点

戸建ての相続で注意すべき点

戸建て物件を複数の相続人で相続した場合に困るのが分割方法です。相続人の人数で割るということができないため、ほかの方法を選択することになります。しかし、どの分割方法であってもトラブルに発展する可能性を秘めているというのが難しいところです。

望ましいのは、被相続人の存命中に話合いを行って、遺言書を遺してもらうことです。これであれば、被相続人の意思を引き継いだ状態で相続が行えます。また、法定相続分にこだわらず、各相続人が納得できる妥協点を見つけられればそれもよい方法でしょう。

マンションの相続で注意すべき点

マンションの相続で注意すべき点

マンションを相続した場合も、相続人が複数いれば現物分割はできません。そのため、戸建てと同様に遺言書の用意や各相続人での話合いが必要です。

それに加えて、マンションの場合には修繕積立金や管理費の負担があります。もしも相続不動産に住まないのであれば、これらのランニングコストはムダと言えるでしょう。そこで賃貸として活用する方法がありますが、マンションは築年数が古くなるに連れ入居者が集まりにくくなるものです。相続時に居住などの活用法が見いだせない場合は、早めの対処が大切です。

遺産分割協議によって不動産を分ける方法

現物分割

現状の不動産をそのまま相続する方法です。相続人がひとりであれば、そのまま不動産を相続するのみなので余計な手間はありません。しかし相続人が複数人になると、どのように分けるかが問題になりがちです。まれに、被相続人が不動産を複数所有しており、それを被相続人が個数で分けるというケースもあります。しかし不動産の価値はそれぞれ異なるため、構成な遺産分割にはなりづらいというのが難点です。

代償分割

特定の相続人が不動産を相続した場合、ほかの相続人へ代償金を支払うという方法です。たとえば二人兄弟が3,000万円の不動産を相続する際。兄が不動産の所有者となる代わりに、弟は1500万円の代償金を受け取ります。不動産は保持したまま、公平な遺産分割がなりたちます。ただし、不動産を相続した側に代償金を支払う能力がなければこの方法は使えません。そのほか、不動産の評価額で争いが起こるケースも見受けられます。

換価分割

不動産を売却し、その売却額を相続人で分ける方法です。現金化されれば公平に遺産分割が行えるため、トラブルにも発展しにくいでしょう。すべての相続人が不動産の取得を望んでいない場合や、不動産の所得を望む相続人に代償金の支払い能力がない場合などに用いられます。

共有

不動産を複数の相続人の共有名義として相続する方法です。相続人同士の間で合意が取れていれば、そのままでも問題ありません。ただし、後になって不動産を売却しようとした際には、共有名義人全員の同意が求められるため、トラブルに発展するケースがあります。

遺産相続には煩雑な面があります。また、相続人同士の感情が交錯するため、トラブルも少なくありません。だからこそ第三者の目線を入れることで公平性を保てるとも言えます。

当社は創業100年のノウハウと、お客様が持つ不動産に関するニーズへの対応力で、安心・安全な不動産相続のお手伝いをいたします。相続でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

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